熊本で建設業の会社設立代行0円~トータルサポート
□建設業を行う株式会社の設立においては、個人事業からの変更(いわゆる法人なり)が
非常に多く見受けられます。
また、会社の立て直し・再編のための設立も多いです。
□法人に比べ個人事業が不利な点
✅・後継者に事業を継ぐときに新しく許可を取りなおさなくてはならない
✅・営業用事務所などの賃貸借契約は、契約者が死亡した場合などで事業承継者に継げない
✅・金融機関からの借り入れが不利になる
□会社でのメリット
✅・事業を後継者に引き継ぐことができる
✅・契約関係が持続する
✅・金融機関からの信用が増し、融資などを受けやすくなる
□会社でのデメリット
✅・会計処理、税務申告が複雑になる
✅・赤字でも、年額最低7万円の税金が発生する
✅そのため、会社設立をした後、会計ソフトを導入し、
ご自身で会計処理を覚えるか、もしくは税理士に処理をまかせる
ことを検討します。
まず最初に行って頂くことは下記の基本事項についての決定になります。
それが確定次第、書類作成等を行う流れとなります。
また、建設業の許可の申請をお考えの方は設立と同時に行うことで
より効率的に手続きを進めることが可能です。
□建設会社の商号について
✅本店所在地が「○丁目○番○号」まで同じでなければ(つまり、完全に同一の住所でなければ)、たとえ同一商号の会社が同一市町村にあったとしても使用が可能です。
✅また、現在は、ひらがな・カタカナ・数字・英語(大文字・小文字)・記号(一部)での登記が認められており、「株式会社」という文字を商号の前につけるか後につけるかは自由となっております。
もちろん必ずしも建設又は建築等の文字を商号に入れる必要はありません。
□建設業を行う会社の本店所在地について
✤法務局での登記上は正確な住所(○丁目○番○号まで)が決まっていれば登記できます。
賃貸契約書等は確認されません。
✤ただし、建設業の許可申請上は「単独の事務所を有すること」とされており、
営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借主で
営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件である必要があり、賃貸契約書等
を提示する必要があります。
✤また、建物の外観・入り口・営業所内等の写真が必要枚数分求められます。
もちろん、自宅を事務所として登記しても問題ありませんが、マンションの場合、
管理規定等に事業用としての使用が認められていない場合もありますのでご注意
ください。
□建設会社の役員について
✤必ず取締役を1名以上置く必要があります。
もちろん1名のみでも問題ありませんが、建設業の許可申請をする場合には
役員の中に経営上の管理責任を置く必要があります。
✤ただし、その者が必ずしも代表取締役になる必要はありません。
なお、専任の技術者は役員でなくてもかまいません。
□建設会社の設立時の資本金について
✤資本金は1円から可能ですが、近い将来、建設業の許可の取得を考えている
場合には資本金500万円以上で設立すると、一期目の決算報告終了までなら、
許可申請の時の財産的要件の証明である残高証明又は決算書等の提出を省略
できるメリットがあります。
✤会社設立時の資本金額の証明は出資者の個人の預金通帳に資本金額と同額を
入金し、通帳のコピーをとることで証明します。
□建設業を行う会社の事業目的について
✤実際に行う事業は全て会社設立時の定款に記載する必要があります。
また、将来行う予定の事業でまだ確定していないものなど、
何個でも自由に載せることが可能です。
建設業の場合、将来的に建設業許可の取得を考えているならば、
建設業法上の28業種のうち該当するものを列挙することが望ましいです。
✤会社設立時に記載せず、設立後に事業目的の追加(変更)を行うと、
その度ごとに法務局での登記が必要になり余計な費用(登録免許税等)がかかります。
当社にご依頼の際は、簡単に事業内容をお知らせください。
✤こちらで法務局・公証人役場で認められ、建設業許可を取得する際に求められる
適格性のある文章に校正いたします。
□建設業許可をお持ちでない方
✔会社設立して建設業を始めたい
✔元請業者から許可を取るよう要求されている
✔許可をとりたいが仕事が忙しくて時間がない
✔500万以上の工事を請け負う事になった
✔銀行からの融資を受けやすくしたい
□建設業許可をお持ちの方
✔決算後の届け出や、変更届を出し忘れている
✔許可更新の期限がせまっている
✔登記手続きをまとめてお願いしたい
✔許可業種を追加したい
✔公共事業を取りたい
このような方は、熊本 会社設立・融資センターでは、沢山の建設業を
サポートした実績が沢山ありますので、是非ご相談下さい!
✤建設業の許可申請・融資対策や、国が支援してくれる返す必要がない
助成金の相談等、行政書士・社会保険労務士、司法書士、弁護士、等に
よるワンストップサービスでパーフェクトなサービスを実現します。
⊡まずは、建設業許可をうけられるか自己チェック
☑1.500万円以上の残高証明書の発行は可能ですか?
☑2.法人の場合、前期分決算書の純資産の部合計が、
500万円以上ですか?
NO ならお金を借りる等500万円以上の資金を
ご用意下さい
☑3.建設業にかかわる経営経験、複数業取得したい場合は
7年以上ありますか?
(法人であれば、取締役以上もしくは個人事業主)
NO なら 建設業に関する経営経験をおもちの方を探していただくか、
5年か7年の要件を満たすまでお待ちください。
(この方は、役員になる必要があります。)
✤その方が常勤している必要がございます。
☑4.その建設業に関する資格をおもちか、もしくは業種に関わる
実務経験が10年以上ありますか?
✤高校、大学の建設関連の学課を卒業している場合、期間の短縮あり。
NOなら国家資格者、もしくは、10年以上の実務経験がある方
をお探し下さい。(従業員でもいいです)
✤その方が常勤している必要がございます。
上記すべてに当てはまる方すべてYESなら建設業許可を
取得できる可能性が高いです。
いますぐお電話をお待ちしています!
✤建設業の許可に関しましては、全て書類審査となります。
上記の要件を満たしても、書類が整わない場合は、取得できない
場合があります。
又、上記の要件については、一般の建設業許可となります。
尚上記は、簡易的な説明となっております。
□当社は、経営審査の必要な業種の方には、決算額により事前の
評点計算を行い、評点アップの方法をシミュレーションしながら、
わかり易く指導して、沢山の経営審査のサポート実績及び点数
アップ対策・銀行融資に強い実績があると自負しています。
御客様には、サービス価格でサポートしてます。
経営審査の必要な業種の方には、決算額により事前の
評点計算を行い、評点アップの方法をシミュレーション
しながら、わかり易く指導します。
TEL : 0120-808-192
受付時間:9:00~18:30(土日は要予約)
電話がかかりにくい時は、こちらです。
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